1950-10-13 第8回国会 参議院 農林委員会 閉会後第5号
先ず九の主要食糧供出に対する報奬物資の配給に伴う損失補填に必要な経費、これについて申上げます。この経費は、今度の補正予算において新たに計上して頂くのでございますが、すでに光の国会におきまして法律を以て、昭和二十五年法律第二百四十三号を以て、主要食糧供出報奬物資の配給に伴う損失補填に関する法律というもので、昭和二十四年産の主要食糧の供出に対する報奬物資を配給いたしました。
先ず九の主要食糧供出に対する報奬物資の配給に伴う損失補填に必要な経費、これについて申上げます。この経費は、今度の補正予算において新たに計上して頂くのでございますが、すでに光の国会におきまして法律を以て、昭和二十五年法律第二百四十三号を以て、主要食糧供出報奬物資の配給に伴う損失補填に関する法律というもので、昭和二十四年産の主要食糧の供出に対する報奬物資を配給いたしました。
先きに理事会におきまして主要食糧供出制度に関する小委員会を設け、その人数、人選をいたしました。各会派から人を選ぶことにいたしまして、自由党、社会党、緑風会それぞれ二名、民主党、第一クラブそれぞれ一名、こういうふうにいたしました。
○岡田宗司君 只今議題となりました主要食糧供出報奨物資の配給に伴う損失の補てんに関する法律案の農林委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。 主要食糧供出農家の努力に報いんとする要望に答えまして、政府は昭和二十四年度産米及び甘藷の供出に対して、衣料品、自転車、魚肥等の報奨物資の配給を企図し、昨年中にその出荷を大部分完了いたしたのであります。
皇室経済会議予備議員の選挙 第四 最高裁判所裁判官国民審査管理委員の選挙 第五 検察官適格審査会委員及び同予備員の選挙 第六 北海道開発審議会委員の指名 第七 京都国際文化観光都市建設法案(衆議院提出)(委員長報告) 第八 奈良国際文化観光都市建設法案(衆議院提出)(委員長報告) 第九 日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一〇 主要食糧供出報奨物資
○議長(佐藤尚武君) 日程第十、主要食糧供出報奨物資の配給に伴う損失の補てんに関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。農林委員長岡田宗司君。 〔岡田宗司君登壇、拍手〕
主要食糧供出報奨物資の配給に伴う損失の補てんに関する法律案を原案通り可決することに御賛成の方の御起立を願います。 〔総員起立〕
○委員長(岡田宗司君) それではこれより主要食糧供出報奨物資の配給に伴う損失の補てんに関する法律案について討論に入ります。御意見のおありの方はそれぞれ賛否を明かにしてお述べを願いたいと思います。
主要食糧供出報奨物資の配給に伴う損失の補てんに関する法律につきましての予備審査を行うことにいたします。御質疑をお願いいたします。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 小委員会設置に関する件 主要食糧供出報奨物資の配給に伴う損失の補て んに関する法律案(内閣提出第一六号) 麦の補正割当に関する件 小委員長より報告聽取 ―――――――――――――
これより主要食糧供出報奨物資の配給に伴う損失の補填に関する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
大蔵委員会の、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き、税関の支署及び出張所の設置に関し承認を求めるの件、それから厚生委員会の、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き、検疫所の設置に関し承認を求めるの件、農林委員会では、主要食糧供出報奨物資の配給に伴う損失の補てんに関する法律案、運輸委員会の、低性能船舶買入法案、この四件が上る予定でありますので、上り次第逐次上程することに御承認をいただきたいと思います
事件 議院運営委員長辞任の件 常任委員長の補欠選挙 日程第一 教育職員免許法施行法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 失業保險法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第三 罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第四 商品取引所法案(内閣提出、参議院送付) 低性能船舶買入法案(内閣提出) 主要食糧供出報奨物資
主要食糧供出報奨物資の配給に伴う損失の補てんに関する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。農林委員長千賀康治君。 〔千賀康治君登壇〕
○委員長(岡田宗司君) 只今主要食糧供出報奨物資の配給に伴う損失の補てんに関する法律案の提案理由の御説明があつたのであります。これは予備審査であります。これは質疑を後に廻しまして、自作農創設特別措置法等の改正法律案についての質疑を引続き行なつて行きたい、こう存じますが、加何でございましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 本日の会議に付した事件 ○自作農創設特別措置法等の一部を改 正する法律案(内閣提出) ○主要食糧供出報奨物資の配給に伴う 損失の補てんに関する法律案(内閣 送付) —————————————
それでは本日政府より、主要食糧供出報奬物資の配給に伴う損失の補てんに関する法律案が提出いたされました。これにつきまして島村政務次官より提案の理由説明をお願いいたします。
○廣川国務大臣 主要食糧供出報奨物資の配給に伴う損失の補てんに関する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 昭和二十四年産米及びかんしよの供出に対する報奨物資は、計画量を完全に確保いたしまして、供出と同時に配給できるようにする目的で、昨年九月供米開始と前後して出荷を開始いたし、昨年中にその大部分の出荷を完了いたしました次第でございます。
――――――――――――― 七月二十五日 主要食糧供出報奨物資の配給に伴う損失の補て んに関する法律案(内閣提出第一六号) 同月二十四日 土地改良事業費国庫補助増額等に関する請願( 多武良哲三君紹介)(第二九五号) 岩中から宮原を経て松仁子に至る間に農道開設 の請願(星島二郎君紹介)(第二九六号) 大野原地区開拓事業促進に関する請願(前田郁 君紹介)(第三四〇号) 野井倉地区開拓事業促進
主要食糧供出報奨物資の配給に伴う損失の補てんに関する法律案の審議は本日はこの程度にいたしておきまして、自作農創設特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたし、質疑に入りたいと思いますが、御異議ございませんが。 「異議なし」と呼ぶ者あり〕
原田雪松君紹介)(第二八九二号) 陳情書 一 水害復旧耕地事業に対する国庫補助等の陳 情書(第二号) 二 土地改良事業に関する全額国庫補助の陳情 書(第四号) 三 肥料増配に関する陳情書 (第五号) 四 治山事業に対する国庫補助増額の陳情書 (第一二号) 五 農林水産金融の円滑化に関する陳情書 (第二一号) 六 肥料公団廃止の陳情書 (第三二号) 七 主要食糧供出
昭和二十四年十二月二十四日 水害復旧耕地事業に対する国庫補助等の陳情書 (第二号) 土地改良事業に関する全額国庫補助の陳情書 (第四号) 肥料増配に関する陳情書 (第五号) 治山事業に対する国庫補助増額の陳情書 (第一二号) 農林水産金融の円滑化に関する陳情書 (第二一号) 肥料公団廃止の陳情書 (第三二号) 主要食糧供出に関する陳情書 (第三四号) 治山治水対策に関する
最後に食糧確保臨時措置法の一部を改正する法立案すなわち追加供出の法制化については、農民の代表は反対し、本法案が議会で継続審査中にかかわらず、政府の一部において米券による取引とか、かんしよの統制撤廃等の報道をいたすことは、まじめな農民の心理を動揺せしめ、供出を農民に求めんとする現地の係員及び指導者は非常な迷惑を受け、政府の主要食糧供出に対する責任を疑つているのであります。
即ち農村の現実は、農地改革による経営の零細化による小農経営の経済的脆弱性が、漸次露呈され、農家経済は主要食糧供出の重圧や農民課税の強行等により漸次その彈力性を喪失し、その貧困さを増して來ている情況であります。
(委員長報告) 第一三一 漁業労務者の加配米制度設定に関する請願(委員長報告) 第一三二 農業災害復旧費國庫補助等に関する請願(委員長報告) 第一三三 農業技術態勢確立に関する請願(委員長報告) 第一三四 農業協同組合医療施設に関する請願(委員長報告) 第一三五 蚕糸業振興に関する請願(二件)(委員長報告) 第一三六 農業協同組合活動の適正化に関する請願(委員長報告) 第一三七 主要食糧供出関係経費全額國庫補助
(委員長報告) 第一三一 漁業労務者の加配米制度設定に関する請願(委員長報告) 第一三二 農業災害復旧費國庫補助等に関する請願(委員長報告) 第一三三 農業技術態勢確立に関する請願(委員長報告) 第一三四 農業協同組合医療施設に関する請願(委員長報告) 第一三五 蚕糸業振興に関する請願(二件)(委員長報告) 第一三六 農業協同組合活動の適正化に関する請願(委員長報告) 第一三七 主要食糧供出関係経費全額國庫補助
(委員長報告) 第一三一 漁業労務者の加配米制度設定に関する請願(委員長報告) 第一三二 農業災害復旧費國庫補助等に関する請願(委員長報告) 第一三三 農業技術態勢確立に関する請願(委員長報告) 第一三四 農業協同組合医療施設に関する請願(委員長報告) 第一三五 蚕糸業振興に関する請願(二件)(委員長報告) 第一三六 農業協同組合活動の適正化に関する請願(委員長報告) 第一三七 主要食糧供出関係経費全額國庫補助
すなわち農村の現実は、農地改革による経営の零細化による小農経営の経済的脆弱性が漸次露呈され、農家経済は主要食糧供出の重圧や農民課税の強行等により、漸次その彈力性を喪失し、その貧困さを増して來ている状況であります。
と申しますのは、米の供出をする場合、それから主要食糧供出の場合、政府におきまして、これはなるほど吉田内閣ではないかもしれませんが、ともかく食糧供出の実施要領というようなものがつくられまして、これが縣に通達になりまして、縣からまたそれぞれ各郡、村の方へ流されといるわけでありますが、それによりますと、減收のあつた場合におきましては、本人の申告に基いてそれをそれぞれの機関にかけて、その供出の減額を認めるというようなことがあるわけなのですが
関する請願(委員長報告) 第三七 物價改定に伴う米價引上げに関する請願(委員長報告) 第三八 早期米奬励金の取扱に関する請願(委員長報告) 第三九 報償物資配給の円滑化に関する請願(二件)(委員長報告) 第四〇 農村工業の振興に関する請願(三十五件)(委員長報告) 第四一 乳價改訂等に関する請願(委員長報告) 第四二 藥用人參試驗場設置に関する請願(委員長報告) 第四三 靜岡縣の主要食糧供出割当
二箇月ばかり前に農林当局が示されました二十三年産主要食糧供出実施要領の中に、臨時主要食糧生産食出措置法に準じ云々とありますが、さような法律は、その当時もまた現在もありません。目下農林委員会で審議中のものの中に、それの内容をもつ法案があるのみで、しかもそれは、今もなお法案であり、審議中のものであります。